登記をしていない任意団体でも法人口座を開設できるのか

単なる「団体」でも法人口座を持つことはできるでしょうか。

登記をしていないため、法人格をもっていない団体です。

具体的には、組合、町内会、同窓会、業界団体、政治団体、サークル、学会、設立登記前の会社などです。

それらの団体を「権利能力なき社団」と呼びます。一般的には、「任意団体」と呼ばれることが多いです。

結論からいえば、これらの任意団体でも、銀行の法人口座を持つことができます。

任意団体の活動は活発

世の中には、登記していない団体が活発に活動しています。

身近な町内会や同窓会から、大規模な組合、業界団体、学会、サークルまでたくさんあります。

そういった団体活動でもお金の動きはあるので、銀行口座が欠かせません。

主要な銀行ならどこでも任意団体による法人口座開設を受け入れています。

法人口座は登記していなくても開設できる

以下、都市銀行、ゆうちょ銀行、ネット専業銀行を調べてみました。

みずほ銀行の例

以下、みずほ銀行の「よくある質問」で、「親睦会・サークル・同窓会など、任意団体の口座を開設したい。」にたいする回答です。

お近くのみずほ銀行でお手続きください。
法令(*)にもとづき、口座開設時には本人確認書類が必要です。
任意団体とは、親睦会・サークル・同窓会など、法人格のない団体のことです。

【ご用意いただくもの】
・本人確認書類*
・ご印鑑
本人確認は以下いずれかの方法によります。
・代表者個人および来店者の本人確認による場合
代表者および来店者の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
・任意団体に関する書類および来店者の本人確認による場合
任意団体の規約・会則・議事録や任意団体宛に官公庁から発行(発給)された書類および来店者の本人確認書類

親睦会・サークル・同窓会など、任意団体の口座を開設したい | FAQ(よくあるご質問)
親睦会・サークル・同窓会など、法人格のない任意団体の口座開設は、法人口座開設ができる店舗にて承ります。 お近くの店舗でお手続きください。 (法人手続き受付店舗(法人口座開設ができる店舗

店頭窓口での開設となります。

必要書類は、代表者、来店者の本人確認資料だけでなく、任意団体の活動を示す資料が必要です。

ゆうちょ銀行の例

ゆうちょ銀行でも任意団体の口座開設を認めています。

以下、「団体名義で口座開設することはできますか。」のFAQです。

マンション管理組合など、法人登記がされていない団体で、活動実績が確認できる団体に限り、口座開設が可能です。
手続きの際に次の証明書類等が必要です。
また、ご提出いただいた書類は、コピー(写し)をとらせていただきます。

(1)定款、寄附行為、規則、規約(名称および主たる事務所の所在地に関する定めがあるもの)の写しで、かつ代表者または管理人による証明(記載内容が正しい旨、代表者のご住所・お名前および印章の押印)があるもの
(2)ご来店者の公的な本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)
(3)ご来店者と団体の関係を証する書類(委任状等)
(4)団体の活動実績が確認できる書類
※活動実績が確認できない場合は口座開設をお断りさせていただきます。

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活動実績を重視しているようです。実体のある団体であることが条件ですね。

具体例に「マンション管理組合」とあるのが興味深いです。考えてみれば、どのマンション管理組合も口座が必要です。

ジャパンネット銀行の例

次に、ネット専業銀行のジャパンネット銀行のFAQです。

「【法人口座開設】登記をしていなくても口座開設の申し込みはできますか。」という質問にたいして、以下のように回答されています。

団体のホームページをお持ちで、以下の条件をすべて満たす場合に限り、権利能力なき社団・財団としてお申し込みいただけます。

【権利能力なき社団・財団の条件】
・団体としての組織を備えており、構成員(代表者)が変更となっても団体が存在すること。
・代表者、総会の運営、財産の管理方法が確定していること。
・多数決の原則が行われていること。

■必要な書類
・口座開設申込書(法人用)
(お届け印には、団体の印鑑または代表者の印鑑が必要です。)
・上記「権利能力なき社団・財団の条件」を満たされていることが確認できる団体の確認資料(規約・会則・総会議事録など)
・取引ご担当者様の本人確認資料

https://faq.japannetbank.co.jp/faq_detail.html?id=44002&page=1

ホームページを持っていることが条件の1つです。実際に活動していることや、活動内容がわかるからです。

必要書類には、担当者の本人確認資料はもちろんですが、やはり団体の確認資料(規約など)も必要です。

必要書類として本人確認書類が義務付けられている

上記3行の例からも明らかですが、任意団体でも口座開設できるのは間違いありません。

おそらくどの銀行でも開設を認めています。(日本のすべての銀行を調べきれないので、「おそらく」です)

申し込みの際には、本人確認書類が必要です。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」で各銀行に定められています。

それに加えて、団体の活動を示す書類が必要となります。規約・会則・議事録等です。それぞれの銀行の指示に従ってください。

団体を作ったら口座を作る

趣味のサークルでも、口座を作ろうと思えば作れるようです。実際、遊ぶことを目的にしたような大学のサークルでも口座を持っています。

「進撃の巨人 研究会」を友人たちと作って、法人口座を持つ。「〇〇町のママさんの親睦会」でも、法人口座を持つ。

実際に開設できるかどうかは各銀行の判断となりますが、活動実態があれば不可能ではないです。

銀行口座が持てると、団体活動がいっそう活発になりそうです。

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