本人以外でも銀行口座の開設はできるのでしょうか。
子供の銀行口座を親が開設できるため、代理での開設は認められています。
本人以外が口座開設するときの条件について調べてみました。
法定代理人なら開設できる
ほとんどの銀行で、本人以外の代理人による口座開設を認めています。
具体例として、都市銀行のみずほ銀行を引用します。
みずほ銀行では「よくある質問」に以下のような内容があります。
Q:新規口座の開設は代理人でもできますか。
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A:法定代理人による新規口座開設が可能です。
口座の開設にあたっては、犯罪収益移転防止法に基づき、「取引時確認」(本人確認やお取引等にかかわる確認)を実施しています。
親権者・その他法定代理人の方を除き、ご本人による口座開設をお願いしています。
ほとんどの銀行で、みずほ銀行と同様に法定代理人による口座開設を認めています。
親権者(親)も、法定代理人に含まれます。
ゆうちょ銀行は配偶者でも可能
ゆうちょ銀行は、なんと法定代理人でなくても開設できます。
「個人名義の口座を開設されるお客さまへ」の中で明示されています。
名義人と同居している配偶者、または名義人の親権者やその他の法定代理人であれば名義人以外の方でもお申込みいただくことができます。その際には、名義人ご本人さまの本人確認書類に加え、お申込みいただく方が名義人と同居している配偶者、または名義人の親権者やその他の法定代理人であることが確認できる本人確認書類のご提示をお願いいたします。
法定代理人もしくは、「同居している配偶者」であれば本人に代わって口座開設できます。
夫が忙しければ、妻が夫の口座を開設できることになります。
かなりルールがゆるやかな感じです。
ネット専業銀行は代理開設を望んでいない?
すべての銀行で、代理人による口座開設が明示されているわけではありません。
たとえば、ジャパンネット銀行では、代理人による口座開設の記述がありません。
「よくある質問」にもありません。
成年後見人については「カスタマーセンターに相談してください」といった記述のみありました。
「代理人による開設はできない」とは書いてありませんが、代理人による口座開設を望んでいない、ということでしょう。そういう銀行もあるみたいです。
法定代理人とは何か
本人に代わって口座開設できるのは、基本的に法定代理人となります。その「法定代理人」とは具体的にどのようなものでしょうか。
法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた者のことです。
具体例は以下です。
- 親権者(親権を行う者) – 本人が未成年者の場合
- 未成年後見人 – 本人が未成年者で、親権者となるべき者がいない場合
- 成年後見人 – 本人が成年後見開始の審判を受けた場合(成年被後見人)
- 代理権付与の審判がなされた保佐人 – 本人が保佐開始の審判を受け(被保佐人)、かつ保佐人に代理権が付与された場合
- 代理権付与の審判がなされた補助人 – 本人が補助開始の審判を受け(被補助人)、かつ補助人に代理権が付与された場合
- 不在者財産管理人
- 相続財産管理人
銀行の口座開設をする法定代理人は、ほとんどのケースが親(親権者)となります。子供の口座を親が作るのは当たり前なので。
その意味では、代理人による口座開設は銀行にとって珍しくないです。
親権者以外の法定代理人が口座を開設するとなれば、銀行はかなりチェックを厳しくすると思われます。
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