銀行とトラブルになったときには、まずは各銀行の「サポートデスク」「お客様係」等に連絡します。
しかし、そこで話し合っても、「銀行の説明に納得できない」「解決しない」ことがあります。
そのようなときに、トラブル相談ができる第三者機関があります。
裁判になる前の解決手段
トラブルになったら、最終的には裁判に訴えることになります。
しかし、裁判になると費用も時間もかかるため、躊躇してしまうケースが多いはずです。
泣き寝入りしたくないけど、裁判をするほどでもない。そんな問題が多いのです。
そこで、ADR(裁判外紛争解決手続)という方法があります。
当事者の話し合いでもなく、裁判でもない。その中間に位置する紛争解決手段です。
中立公正な第三者が、両者の言い分を仲介して、裁判によらずに話し合いで解決を目指す制度です。
行政機関のADRは、お馴染みの「国民生活センター」が有名です。
国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介_国民生活センター
上記リンクは、国民生活センターのADR解説ページです。
銀行業界のADR機関
民間にもADR機関が数多くあります。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行(2007年4月1日)」により、国の認証を受けた機関が民間ADRとして活動しています。
交通事故と金融に関わるADRが多いです。それだけトラブルが多いのでしょう。
銀行業界にもADRがあります。
全銀協ADRです。消費者と銀行との間に発生したトラブルについて、裁判ではない紛争解決を目指します。
全銀協ADRって何? | I.相談する | 一般社団法人 全国銀行協会
ADRは、消費者保護を目的に始まった国の制度です。全国銀行協会(全銀協)ADRは、国の指定紛争解決機関として中立・公平に運営されています。 全銀協ADRは、苦情処理手続と紛争解決手続の2つの手...
銀行との間で何かトラブルがあったら、まずは全銀協ADRで相談してみてください。
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