銀行から金融商品の勧誘がきて、しつこくて困っているときの解決法をご紹介します。
あまりにしつこいときはADRが頼りになります。
どんな人が勧誘の対象か
金融商品の勧誘のターゲットは、高額の預金者だと考えられます。
たとえば、普通預金口座に2千万円があって、口座残高に動きがない・・・
そんな顧客にたいしては、「使う予定がないなら、定期預金はどうですか?いや、むしろ投資信託はどうですか?」と銀行から勧誘が来るのでしょう。
私自身は今までに一度も銀行から勧誘を受けたことがありません。口座に入っているお金が少ないからだと思います。残念・・・
銀行による勧誘トラブルは少ないはずだが・・・
勧誘トラブルというと、悪質リフォーム業者とかインチキ不動産投資業者が思い浮かびます。
銀行はお硬い業界なので、悪質な勧誘をするケースは少ないはずです。
そうはいっても、銀行間の競争が激しくなっていますので、今後は増えてくるかもしれません。
(保険業界では、大手保険会社による悪質勧誘が昔から見受けられます。最近の大きな事案としては「かんぽ生命保険の不正販売問題」がありました)
銀行からの勧誘にたいしても注意深くなったほうがいいですね。
しつこい勧誘に困ったらどうするか?
最初は、その銀行の「お客様相談室」のようなところに電話をしてみてはいかがしょうか?
それでも解決しない場合は、全国銀行協会のADRで相談してください。
ADRとは、Alternative(代替的)Dispute(紛争)Resolution(解決)のことで、訴訟ではない紛争解決のことです。裁判になるとコストも時間もかかりますので、その前に第三者の助けを借りながら紛争解決を目指すものです。
上記サイトの中で、以下のような苦情例がありました。
金融商品案内の電話は不要と伝えても、銀行担当者が代わるたびに、かかってきて困る…
銀行とトラブルになったら?全銀協ADRで解決!
全国銀行協会のADRで相談したところ、担当者がその銀行に問い合わせて、「銀行支店内の引き継ぎが徹底されていないことがわかった」とのこと。銀行が謝罪し、再発防止に務めることで、この事案は解決したそうです。
ということで、しつこい勧誘で困ったら、全国銀行協会への相談を検討してください。
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